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仙台市空き家等の適正管理に関する条例

「仙台市空き家等の適正管理に関する条例」を施行しました―平成26年4月1日施行―


 仙台市では、空き家等が適正に管理されない状態となることを防止するとともに、管理不全な状態の早期解消を促すことにより、市民の皆さんの生活環境の保全や防災・防犯の実現に寄与することを目的とした条例を制定しました。
 空き家等を所有又は管理されている方は適正な管理をお願いします。

条例に関するQ&A

Q1 「空き家等」とはどのようなものですか?

 条例に規定する「空き家等」とは、市内にある常に誰も住んでいない住宅などのほか、住宅に附属する物置などの工作物やその敷地が含まれます。

Q2 「管理不全な状態」とはどのような状態ですか?

 条例に規定する「管理不全な状態」とは次のような状態をいいます。

(1) 老朽化若しくは台風等の自然災害等による空き家の倒壊又は空き家に用いられた建築材料の飛散若しくは剥落により、空き家の敷地外において人の生命、身体又は財産に被害を与えるおそれのある状態

(2) 空き家等への不特定の者の侵入により、火災又は犯罪が誘発されるおそれのある状態

(3) 雑草又は樹木の繁茂等により、空き家等の周囲の生活環境の保全に支障を及ぼしている状態

 管理不全な状態のまま放置されると、周辺住民に大きな不安や迷惑を与えることとなります。

Q3 管理不全な状態にしないためには何をすれば良いのですか?

 建物や門扉をきちんと施錠し、定期的な建物の確認や、敷地内の雑草の除草、樹木の剪定をお願いします。
 家は、人が住まなくなると、傷みが早くなります。定期的に窓を開けて風を通したり、雨漏りなどを点検してください。
 建物の補修をしても外観や構造物が保てない場合には、解体が必要になる場合があります。専門業者にご相談ください。

Q4 所有者等にはどのような責任があるのですか?

 空き家は個人の財産ですので、所有者等は適正に管理する責任があります。
 もし、建物の倒壊や、建築部材の飛散、落下などにより近隣の家屋や通行人などに被害を及ぼした場合、その建物の所有者等は損害賠償など管理責任を問われることもあります。

Q5 市はどのような対応をするのですか?

 市では、空き家等が管理不全な状態にあると認めた場合には、所有者等に対し、条例に基づく助言や指導を行い、改善が進まないときは、勧告や措置命令、氏名等の公表を行う場合があります。

詳しくは仙台市役所ホームページ
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