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空き家対策の成果じわり 仙台市条例施行半年

仙台市がことし4月に施行した「空き家対策条例」が、着々と成果を出し始めている。条例に基づく市の助言と指導に応じ、所有者らが空き家を解体するなど環境の改善を図った事例は9月末までに60件に上った。

 条例の対象は、老朽化に伴って倒壊の恐れがあったり、雑草や樹木が生い茂って周囲の生活環境や公衆衛生に支障を及ぼしたりするなど管理が行き届いていない空き家。市民からの相談を受けて、9月30日現在、661件が調査対象となった。
 市は既に445件で現地調査を終えた。管理上の問題の内訳は、「雑草や樹木の繁茂」が68.5%で最も多く、「老朽化や被災による損壊など」が26.0%、「不特定者侵入の恐れ」が5.3%と続く。
 これまで市は文書の送付や職員の訪問を通じ、239件の助言、5件の指導を行った。
 改善例を挙げると、樹木の一部が道路にはみ出し、住民から苦情が寄せられた事例は、所有者が市の求めに応じて樹木を伐採。老朽化や地震のため、家屋やブロック塀の一部が崩壊したケースでは、所有者が建物を解体撤去し、更地になった。
 一方で、所有者が死亡していたり、不動産登記簿に記載された住所に住んでいなかったりして、連絡を取るのが難しい場合も多い。市は住民票や戸籍の確認などによる調査を進めるが、所有者や住所の特定を断念した事例も4件あった。
 解体費用の負担や相続問題のほか、住宅の取り壊しに伴う固定資産税の増額も、空き家の管理がないがしろにされる要因とみられる。
 助言や指導に応じない場合、市は氏名公表や措置命令を出すほか、行政代執行による建物の解体などを行うこともある。費用は所有者へ請求する。
 市市民生活課の郷家貴光課長は「着実に条例の成果が出ていると感じている。所有者の責務として適正に家を管理するよう、さらなる周知を図りたい」と話している。
 国交省によると、東北6県で空き家などの適正管理に関する条例は、大仙市や鶴岡市など65自治体(4月1日現在)で施行されている。

2014年11月26日水曜日 河北新報
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