こんばんは!
空き家管理舎宮城の設楽です!
当社が今年力を入れていることがあります!
空き家をご所有の方に朗報です!
たとえばご両親が施設に入所になって空き家になった。ご高齢になったご両親と同居するので今までご両親がお住まいになっていた実家が空き家になった。さていつまでに売却したらいいのか?実は空き家になったら3年以内に売却するというのが一つの目安となります。なぜ3年以内なのかと言うと、「マイホームを売った時の特例」=「居住用財産の譲渡所得の3000万特別控除」が適用になるのが3年間だからです。通常不動産を売却した場合には売却益(売った時の利益)が発生すると、売却益に対して譲渡所得税※税額=課税長期譲渡所得金額×15%(住民税5%)がかかります。ところが人が住まなくなってから3年以内に居住用財産(※実際に住民票登録し生活する為に住んでいた家で別荘やセカンドハウスは適用になりません)を売却した場合には売却益のうち3000万円までは課税されないという特例が「居住用財産の譲渡所得の3000万特別控除」になります。※空き家になってから3年経ってた年の12月31日までに売却すればこの特例が受けれます。しかし、この特例の注意すべき点は、居住用財産(マイホーム)に限られます。つまり、親が生きている間に空き家なって3年以内に売却すれば、3000万円以内の売却益までなら親に譲渡所得税の支払いの負担はないということです。通常の個人所有の家の売却益で3000万円を出すということはそうあまりないケースなのでほとんどの方は特例を使うことできます。
「両親が他界したことにより実家を相続した空き家の場合は?」マイホームを売ったときの特例は上記のマイホームと題されるように、居住者が自宅を売却した場合のみ、売却益が3000万円以下なら非課税になるものでした。そのため、これまでに相続した空き家を売却した場合には、「居住用財産の譲渡所得の3000万特別控除」適用になりませんでした。しかし、朗報です!急増する空き家対策の一環として新しく「空き家に関わる譲渡所得税の特別控除の特例」が創設されました。相続を受けてから3年以内にご売却した場合はマイホーム(自ら居住用)特例とは別に3000万円までの売却益が非課税となります。詳しくは別ページの空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の内容をご覧ください。
現在空き家お持ちをで維持管理、維持費が大変な方はこの特例を使って売却することも一つのメリットだと思います。(・Д・)ノ
当社では・ぼろぼろなってしまっている家。・荷物が多すぎてそのままで売りたい家。・家具家電やゴミが散乱している家。・相続後何もしていない空き家。などでお困りの方に遺品整理と空き家売却を一緒に行うことで、専門業者に数十万かけていた費用を無駄なく抑えることが可能です!ヾ(o´∀`o)ノこの特例を使ってメリットを受けて今まで重荷になっていたものが軽くなり気持ちも楽になります!是非一度ご検討ください!
詳しくはホームページをご覧ください!!
空き家管理舎 宮城 宮城県内の空き家管理・空き家売却・遺品整理ならお任せ下さい!!
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「両親が他界したことにより実家を相続した空き家の場合は?」マイホームを売ったときの特例は上記のマイホームと題されるように、居住者が自宅を売却した場合のみ、売却益が3000万円以下なら非課税になるものでした。そのため、これまでに相続した空き家を売却した場合には、「居住用財産の譲渡所得の3000万特別控除」適用になりませんでした。しかし、朗報です!急増する空き家対策の一環として新しく「空き家に関わる譲渡所得税の特別控除の特例」が創設されました。相続を受けてから3年以内にご売却した場合はマイホーム(自ら居住用)特例とは別に3000万円までの売却益が非課税となります。詳しくは別ページの空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の内容をご覧ください。
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