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空き家管理舎 宮城
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土台のシロアリ被害など…危険空き家に判断基準

全国で820万戸に及ぶ空き家解消を進めるため、解体勧告や行政代執行の対象となる「特定空き家」の判断基準として、国土交通省は、「建物の傾き具合が高さに比して20分の1を超える」「土台のシロアリ被害が著しい」など具体的項目を盛り込む方針を決めた。

 5月の「空家対策特別措置法」(空き家法)の全面施行を前に全国の自治体に指針案として示し、意見をふまえ、正式決定する。

 近隣に危険や迷惑を及ぼす特定空き家について、同法では、市区町村に解体勧告などの権限が与えられ、所有者が従わなかったり、不明だったりした場合には、行政が代わって解体することも可能となるため、国交省が判断基準作りを進めていた。

 指針案ではまず、建物の傾きが「20分の1」(例えば高さ3メートルなら、屋根のずれが横に15センチ)を超える状態を「倒壊の危険がある」と位置づけた。「20分の1」は、地震で傾いた建物の危険性を測る「応急危険度判定」の基準を援用した。

 このほか、「(強風などで)屋根や外壁が落ちたり、飛んだりするおそれがある」「柱などに亀裂がある」などの状況を具体的に示した。

 また、屋根や外壁の劣化を調べる方法についても、橋やトンネルで用いられる「打音検査」まで行う必要はなく、目ではがれ具合などを見て、腐食などが確認できれば足りるとした。

2015年04月20日 03時00分 Copyright © The Yomiuri Shimbun
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仙台市空き家等の適正管理に関する条例

「仙台市空き家等の適正管理に関する条例」を施行しました―平成26年4月1日施行―


 仙台市では、空き家等が適正に管理されない状態となることを防止するとともに、管理不全な状態の早期解消を促すことにより、市民の皆さんの生活環境の保全や防災・防犯の実現に寄与することを目的とした条例を制定しました。
 空き家等を所有又は管理されている方は適正な管理をお願いします。

条例に関するQ&A

Q1 「空き家等」とはどのようなものですか?

 条例に規定する「空き家等」とは、市内にある常に誰も住んでいない住宅などのほか、住宅に附属する物置などの工作物やその敷地が含まれます。

Q2 「管理不全な状態」とはどのような状態ですか?

 条例に規定する「管理不全な状態」とは次のような状態をいいます。

(1) 老朽化若しくは台風等の自然災害等による空き家の倒壊又は空き家に用いられた建築材料の飛散若しくは剥落により、空き家の敷地外において人の生命、身体又は財産に被害を与えるおそれのある状態

(2) 空き家等への不特定の者の侵入により、火災又は犯罪が誘発されるおそれのある状態

(3) 雑草又は樹木の繁茂等により、空き家等の周囲の生活環境の保全に支障を及ぼしている状態

 管理不全な状態のまま放置されると、周辺住民に大きな不安や迷惑を与えることとなります。

Q3 管理不全な状態にしないためには何をすれば良いのですか?

 建物や門扉をきちんと施錠し、定期的な建物の確認や、敷地内の雑草の除草、樹木の剪定をお願いします。
 家は、人が住まなくなると、傷みが早くなります。定期的に窓を開けて風を通したり、雨漏りなどを点検してください。
 建物の補修をしても外観や構造物が保てない場合には、解体が必要になる場合があります。専門業者にご相談ください。

Q4 所有者等にはどのような責任があるのですか?

 空き家は個人の財産ですので、所有者等は適正に管理する責任があります。
 もし、建物の倒壊や、建築部材の飛散、落下などにより近隣の家屋や通行人などに被害を及ぼした場合、その建物の所有者等は損害賠償など管理責任を問われることもあります。

Q5 市はどのような対応をするのですか?

 市では、空き家等が管理不全な状態にあると認めた場合には、所有者等に対し、条例に基づく助言や指導を行い、改善が進まないときは、勧告や措置命令、氏名等の公表を行う場合があります。

詳しくは仙台市役所ホームページ
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空き家対策の成果じわり 仙台市条例施行半年

仙台市がことし4月に施行した「空き家対策条例」が、着々と成果を出し始めている。条例に基づく市の助言と指導に応じ、所有者らが空き家を解体するなど環境の改善を図った事例は9月末までに60件に上った。

 条例の対象は、老朽化に伴って倒壊の恐れがあったり、雑草や樹木が生い茂って周囲の生活環境や公衆衛生に支障を及ぼしたりするなど管理が行き届いていない空き家。市民からの相談を受けて、9月30日現在、661件が調査対象となった。
 市は既に445件で現地調査を終えた。管理上の問題の内訳は、「雑草や樹木の繁茂」が68.5%で最も多く、「老朽化や被災による損壊など」が26.0%、「不特定者侵入の恐れ」が5.3%と続く。
 これまで市は文書の送付や職員の訪問を通じ、239件の助言、5件の指導を行った。
 改善例を挙げると、樹木の一部が道路にはみ出し、住民から苦情が寄せられた事例は、所有者が市の求めに応じて樹木を伐採。老朽化や地震のため、家屋やブロック塀の一部が崩壊したケースでは、所有者が建物を解体撤去し、更地になった。
 一方で、所有者が死亡していたり、不動産登記簿に記載された住所に住んでいなかったりして、連絡を取るのが難しい場合も多い。市は住民票や戸籍の確認などによる調査を進めるが、所有者や住所の特定を断念した事例も4件あった。
 解体費用の負担や相続問題のほか、住宅の取り壊しに伴う固定資産税の増額も、空き家の管理がないがしろにされる要因とみられる。
 助言や指導に応じない場合、市は氏名公表や措置命令を出すほか、行政代執行による建物の解体などを行うこともある。費用は所有者へ請求する。
 市市民生活課の郷家貴光課長は「着実に条例の成果が出ていると感じている。所有者の責務として適正に家を管理するよう、さらなる周知を図りたい」と話している。
 国交省によると、東北6県で空き家などの適正管理に関する条例は、大仙市や鶴岡市など65自治体(4月1日現在)で施行されている。

2014年11月26日水曜日 河北新報
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